古物商許可申請は自分でできる?実は意外と手間がかかります

2026年09月20日 08:33

中古品の売買や買取、ネットオークション・フリマサイトなどを利用した古物営業を始める場合、原則として古物商許可が必要です。

「申請書を書いて警察署に提出すればいいのだから、自分でもできそう」そう考える方も多いと思います。もちろん、古物商許可の申請は、ご自身で手続きをすることも可能です。ただ、実際に準備を始めてみると、思っていたよりも手間がかかると感じる方も少なくありません。

今回は、古物商許可申請をご自身で行う場合に、特に注意していただきたいポイントをご紹介します。

住民票や身分証明書など、必要書類を集める必要があります

古物商許可申請では、申請書を作成するだけではなく、住民票などの必要書類を準備しなければなりません。

中でも、少し分かりにくいのが「身分証明書」です。ここでいう身分証明書とは、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類のことではありません。古物商許可申請で必要となる身分証明書は、本籍地のある市区町村役場で取得する証明書です。

そのため、現在住んでいる市区町村と本籍地が異なる場合には、本籍地の自治体から取り寄せる必要があります。このように、必要書類を一つひとつ確認し、取得していくだけでも、それなりの時間と手間がかかります。

追加の書類が必要になることも

古物商許可の申請では、申請する方の状況や営業形態などによって、確認しておきたい事項があります。

「自分の場合は、この書類だけで大丈夫なのか?」
「営業所について、何か追加の書類が必要ではないか?」
「法人の場合は、個人の場合と違う書類が必要なのでは?」

こうした疑問を解消するため、申請前に管轄の警察署へ確認しておくことは大切です。

せっかく書類をそろえて警察署へ行ったのに、書類の不足や訂正が必要になり、もう一度準備し直すことになってしまうと、余計な時間がかかってしまいます。

そのため、自分のケースではどのような書類が必要なのか、申請前に管轄警察署へ確認しておくことをおすすめします。

警察署への対応は平日

ここが、会社員の方などにとっては意外と大きなハードルになります。

警察署への事前確認は、基本的に警察署の窓口対応時間内に行う必要があります。電話で確認する場合も、担当部署の対応時間などを考えると、基本的には平日の昼間に時間を確保しなければいけません。そして、事前確認だけではありません。

古物商許可申請のために警察署へ出向くこと、さらに許可が下りた後に許可証を受け取ることなど、手続きの中で平日に警察署へ行かなければならない場面があります。

平日は仕事があるので、警察署へ何度も行くのは難しいという方にとっては、これが大きな負担になることがあります。

「自分でできる」と「自分でやる」は別の問題

古物商許可申請は、決してご自身でできない手続きではありません。必要な情報を調べ、必要書類を集め、申請書を作成し、警察署に確認を取りながら進めれば、ご自身で申請することもできます。

ですが、下記の一連の手続きを見てみると、意外とやることが多いことがお分かりいただけると思います。

①必要書類を調べる
②住民票を取得する
③本籍地の自治体から身分証明書を取得する
④警察署へ事前に相談・確認する(平日)
⑤申請書類を作成する
⑥警察署へ申請に行く(平日)
⑦許可後に許可証を受け取りに行く(平日)

古物商許可申請は行政書士に依頼することもできます

「できれば自分でやりたいけれど、仕事が忙しくて時間が取れない」
「書類に不備がないか不安」
「警察署とのやり取りをできるだけ任せたい」

このような場合には、行政書士に古物商許可申請を依頼するという方法もあります。行政書士に依頼することで、必要書類の確認や申請書類の作成、警察署との事前確認など、煩雑な手続きを任せることができます。

古物商許可申請は弊事務所へお任せください

弊事務所では、東京・千葉・埼玉・茨城エリアを中心に、古物商許可の申請代行を一律価格で承っております。書類の収集から申請書の作成、警察署への届出、そして許可証の受領に至るまで、すべての手続きをフルサポートで承ります。煩雑な事務作業はすべて弊事務所にお任せいただき、お客様はビジネスの準備に専念していただけます。

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