実は違法かも?メルカリ・ヤフオク!での取引に潜む落とし穴

2025年08月05日 13:25

こんにちは。伊原行政書士事務所の伊原です。

フリマアプリのメルカリやヤフオク!で、家にある不要なものを売ってお小遣い稼ぎ。今では誰でも手軽にできる時代になりました。しかし、その気軽な取引が「古物商許可」という、営業許可を必要とする場合があることをご存知ですか?

「個人で不用品を売るだけなのに、許可が必要?」と驚くかもしれませんが、取引の内容によっては、法律違反で3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性もあります。この記事では、ネット取引における古物商許可の必要性と、個人出品者が知っておくべきポイントを専門家が分かりやすく解説します。

「古物商許可」とは?なぜ個人でも必要?

古物商許可とは、古物(中古品や、使用目的で一度取引された新品)を営利目的で売買する際に必要な許可です。盗品の流通防止や健全な取引を確保するために、古物営業法で定められています。営利目的の売買と聞くと難しく感じるかもしれませんが、要は安く仕入れて高く売るという行為を繰り返す場合です。個人の不用品売却でも、この営業行為とみなされると、許可が必要になるため注意が必要です。

メルカリ・ヤフオク!で古物商許可が必要になる3つのケース

以下のケースに当てはまる場合は、古物商許可が必要となる可能性が高いです。

1.転売目的で商品を仕入れている場合
「安く買って高く売る」ことを目的に、商品を仕入れて販売する場合、明確な営業行為とみなされます。フリマアプリやリサイクルショップで仕入れた中古品、限定品などの新品を転売目的で販売するケースがこれに該当します。
2.継続的・反復的に古物の売買を行っている場合
最初は不用品の売却でも、取引が反復・継続し、利益を得ている場合は「業」とみなされる可能性があります。明確な基準はありませんが、取引回数や利益額、取引の目的を総合的に判断されます。
3.大量または高額な古物を売買する場合
趣味で集めたコレクション(例:ブランドバッグ、高級時計、カメラ、トレカなど)を大量に、または1点で数十万円以上といった高額で売却する場合、規模や頻度によっては「営業行為」とみなされることがあります。1回限りの取引でも、営利目的が明確であれば許可が必要になる場合があります。

古物商許可が不要なケース

一方で、以下の場合は基本的に古物商許可は不要です。

自分で使用した不用品を売る場合
引っ越しや大掃除で出てきた衣類や家電など、個人が使用していたものを1~2回程度売る場合。ただし、継続的に行うと許可が必要になる可能性があります。
友人・知人から無償で譲り受けたものを売る場合
無償で譲り受けたものは古物営業法の対象外です。
自分で制作したものを売る場合
ハンドメイド品や自作の作品は「古物」に該当しないため、許可は不要です。

(補足)フリマアプリでの取引履歴は、警察や税務署に調査される可能性があります。「不用品の売却だから大丈夫」と安易に考えず、取引の頻度や規模には注意しましょう。

許可なしで営業するリスク

古物商許可が必要なのに無許可で営業した場合、以下の大きなリスクがあります。

法的な罰則
古物営業法違反として、3年以下の懲役または100万円以下の罰金(またはその両方)が科される可能性があります。
アカウント停止
プラットフォームの利用規約違反となり、アカウントの停止や利用制限を受ける可能性があります。
税務上の問題
売却で得た利益が雑所得や事業所得に該当する場合、確定申告が必要です。無申告が発覚すると追徴課税の対象となり、税務調査で無許可営業が明らかになるケースも少なくありません。

古物商許可の取得手続き

古物商許可は、営業所を管轄する警察署に申請します。ネット取引の場合、自宅を営業所として、フリマアプリのURLなどを登録する必要があります。申請には、住民票、身分証明書、誓約書など多くの書類が必要です。

手続きが不安な場合は、弊事務所までご相談ください。許可の要不要の判断から、複雑な書類作成、警察署への申請までサポートいたします。許可取得後の「取引記録の管理」といった義務についてもアドバイスをいたします。

「許可が必要かどうか分からない」「書類作成が面倒」という方は、ぜひ弊事務所までお気軽にご相談ください。

※本記事は、古物商許可に関する一般的な情報を提供するものです。古物営業法の解釈や運用は、取引内容や管轄の警察署によって異なる場合があります。許可の要否については、ご自身の状況に合わせて、必ず管轄の警察署または行政書士などの専門家にご相談ください。本記事の内容を根拠とした判断や行動により損害が生じた場合でも、当事務所は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

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