こんにちは。伊原行政書士事務所の伊原です。
これからネイルサロンやエステサロンを開業したいとお考えの方の中には、 「何か許可が必要なの?」 「保健所に届け出は必要?」 「資格がなくても大丈夫?」 といった不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか? この記事では、開業にあたって本当に必要な手続き・資格・届出の有無について、行政書士の立場から分かりやすく解説します。
まず結論からお伝えすると、ネイルやリラクゼーション系の施術のみを提供する一般的なサロンの開業に、特別な許可や資格は不要です。ただし、次のような場合には法律上の届出や資格が必要となるため、内容に応じて注意が必要です。
以下のようなサービスを行う場合、国家資格(美容師または理容師)の保有と、保健所への「美容所」「理容所」届出および施設検査が必要です。
該当する施術の例
・まつ毛エクステ(マツエク)
・まつ毛パーマ
・顔剃り
・カットやシャンプーを伴う施術 など
これらは「美容行為」「理容行為」とみなされるため、無資格で行うと美容師法違反・理容師法違反となり、罰金や営業停止などの処分対象になります。
厚生労働省の見解により、次のような施術は「医療行為」に該当する可能性があり、医師免許を持たない者が行えば医師法違反となることがあります。
医療行為とみなされるおそれのある施術
・薬剤による強力なケミカルピーリング
・医療用レーザー機器を使った脱毛
・高出力の超音波・高周波機器による施術
・ニードル脱毛(針を刺して電流を流す脱毛法)
無資格でこれらの施術を行えば、懲役や罰金の刑事罰の対象となる可能性もあります。
◆ 衛生管理の不備 → 保健所からの指導対象になることも
資格や届出が不要な業種であっても、不衛生な施術環境でのトラブルがあった場合、保健所の立入調査や営業自粛の指導を受けることがあります。
・タオルの使い回し
・器具の不適切な消毒
・不衛生な水回り など
万が一のトラブルに備え、日頃から清掃・消毒・備品管理などの衛生対策を徹底しましょう。
SNSやホームページでの宣伝文句には、薬機法や景品表示法の制限が適用されます。
以下のような表現は違法となる可能性があります
「絶対に痩せます!」
「シミが一度で完全に消える!」
「医療と同等の効果が期待できます!」
広告では、根拠に基づかない誇大・断定的な表現を避け、事実ベースで表現することが大切です。
ネイル・エステサロンの開業にあたっては、まず提供するサービスの範囲を明確にすることが第一歩です。「この施術は資格が必要?」「保健所に届け出がいる?」といった疑問があれば、開業前にきちんと確認しておくことで、後のトラブルや違法リスクを防ぐことができます。
・自分のサロンでは届出が必要かどうかわからない
・美容師資格が必要な範囲を知りたい
・保健所とのやりとりを任せたい
・無資格で提供できる範囲を知りたい
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
当事務所では、「サービス内容の確認」「許可の要否判断」「届出書類の作成」など、サロン開業を法的に丁寧にサポートしています。補助金・融資のアドバイスなども対応可能です。あなたの理想のサロンづくりを、法律の面から全力でサポートいたします。どんな些細なことでも構いません。どうぞお気軽にご相談ください。
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