古物商許可を取得したら、ビジネスをスタートできますが、許可を持っているだけでは不十分!古物営業法に基づく「義務」を守らないと、許可取り消しや罰則のリスクも。この記事では、行政書士が古物商許可取得後に必ず守るべき3つの義務をわかりやすく解説。ルールを押さえて、安心の古物商ビジネスを始めましょう!
古物商は、取引の詳細を「古物台帳」に記録し、3年間保管する義務があります(古物営業法第15条、施行規則第15条)。これは、盗品の流通防止や警察の調査に対応するための重要なルールです。
記録する内容 |
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・取引日時 ・古物の品目や数量(例:中古スマホ、ブランドバッグ) ・取引相手の氏名・住所・職業(本人確認情報) ・取引金額 |
記録方法 |
紙の台帳でも、Excelや専用ソフトの電子記録でもOK。ただし、警察の求めに応じてすぐ提示できるように。 |
注意点 |
記録漏れや虚偽記載は、30万円以下の罰金(法第30条)の対象。ネット販売の場合、取引履歴をスクショで残すのも有効! |
コツ |
毎取引後にすぐ記録する習慣を。忙しい方は、行政書士が台帳管理のサポートも可能です! |
古物商は、営業所ごとに「古物商許可標識」を掲示する義務があります(古物営業法第14条)。これは、顧客や警察に「正規の古物商」であることを示す重要なサインです。
標識の詳細 |
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・許可番号、氏名(法人名)、営業所名を記載。 ・警察署で交付される標準様式(A4サイズ程度)。 |
掲示場所 |
店舗の入り口やレジ付近など、外部から見えやすい場所。 |
ネット販売の場合 |
ウェブサイトのトップページや会社概要に、許可番号と氏名を明示。 |
注意点 |
標識を掲示しないと、10万円以下の罰金(法第29条)のリスク。 |
コツ |
標識は汚れや紛失に注意。ネットショップ運営者は、サイト更新時に許可情報の記載を忘れずに! |
古物を買い取る際、取引相手の本人確認が義務づけられています(古物営業法第16条)。これにより、盗品や不正な取引を防ぎます。
確認方法 |
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・運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、氏名・住所・生年月日がわかる公的身分証明書をチェック。 ・コピーを取るか、必要事項を古物台帳に記録。 |
例外 |
古物の売却(販売)時は本人確認不要。ただし、怪しい取引なら自主的に確認を。 |
注意点 |
確認を怠ると、30万円以下の罰金(法第30条)や警察の指導対象に。 |
ネット取引の場合 |
本人確認書類の画像をメールやフォームで受け取り、記録を残す。 |
コツ |
確認手順をマニュアル化し、スタッフ全員で徹底。迷う場合は、行政書士に相談を! |
古物商許可取得後の義務は、古物台帳の管理、標識の掲示、本人確認の3つ。これらを守らないと、罰金や許可取り消しのリスクがあり、ビジネスに影響します。ルールをしっかり押さえ、信頼される古物商を目指しましょう!
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