はじめまして、行政書士の伊原夏樹です。
「不動産屋を始めたいけど、何から手をつければいいか分からない」「宅建業免許って、手続きが難しそうで不安…」そんなあなたのお悩み、よくお聞きします。
でもご安心ください。この記事を読めば、不動産業開業の流れが明確になり、不安が自信へと変わるはずです。
ここでは、宅地建物取引業免許(宅建業免許)の取得について、行政書士の視点から分かりやすく丁寧にご案内します。申請の流れ、必要書類、注意点までを網羅して解説します。
宅地建物取引業免許とは、不動産の売買・交換・賃貸の仲介業務などを行うために必要な許可です。この免許がなければ、法律上、報酬を得てこれらの取引を行うことはできません(宅建業法第3条)。
国土交通大臣免許 |
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2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合 |
都道府県知事免許 |
1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合 |
はじめての開業では、多くの方が「都道府県知事免許」を取得することになります。
免許取得には、以下の3つの主要要件を満たす必要があります。
宅建業を営むには、独立性のある事務所が必要です。
自宅を使う場合でも、他の生活空間と明確に区分された専用スペースでなければなりません。
・バーチャルオフィス(机や常駐設備のない場所)
・他業種と共有し、区分のないスペース
各事務所には、専任の宅地建物取引士(専任取引士)を1名以上配置する義務があります。「専任」とは、以下を満たす者のことです。
・宅地建物取引士証の交付を受けている
・常勤(フルタイム)で勤務している
・他の宅建業者に兼務していない
申請者、法人の場合は役員・政令使用人が宅建業法第5条の欠格要件に該当していないことが求められます。
・破産して復権を得ていない
・禁固以上の刑を受け、その執行終了から5年を経過していない
・暴力団関係者と認められる者
・宅建業に関し不正・不誠実な行為で免許取消から5年以内の者
宅地建物取引業免許申請書 |
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申請の基本書類 |
役員・政令使用人名簿 |
氏名・本籍等の記載(自治体により要不要あり) |
身分証明書・登記されていないことの証明書 |
本籍地の市区町村で取得。全員分必要 |
履歴書・略歴書 |
自治体指定の様式がある場合も |
宅地建物取引士証の写し |
専任取引士分 |
事務所の平面図・案内図・写真 |
外観・内観・入口など明確なもの |
使用権限を示す書類 |
賃貸借契約書・使用承諾書など |
財務諸表または資金証明 |
法人は決算書、個人は預金残高証明など |
納税証明書 |
法人・個人問わず必要 |
※自治体によっては提出書類・記載内容・様式に差異があります。必ず事前に最新情報を確認しましょう。
① 要件確認・書類準備 |
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主要要件を満たしているか確認し、必要書類を準備 |
② 申請書提出 |
管轄の都道府県庁(建設業課など)へ提出 |
③ 書類審査・事務所調査 |
書類確認に加え、実地調査・ヒアリングが行われる場合も |
④ 免許通知 |
審査に通れば「免許通知書」が届く |
⑤ 営業保証金の供託 or 保証協会加入 |
以下のいずれかを選択 |
⑥ 営業開始の届出 |
供託または分担金納付後、都道府県へ届出し、営業開始 |
▷ 営業保証金について(宅建業法第25条)
保証協会未加入(供託) | 1,000万円 |
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保証協会加入(分担金) | 60万円 |
保証協会未加入(供託) | 各500万円 |
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保証協会加入(分担金) | 各30万円 |
宅建業免許申請は、単なる「書類作成業務」ではありません。法令の知識・経験・書類整備・現地確認・行政対応が求められます。
❌ 要件を見落として却下される
❌ 書類の不備で差し戻される
❌ 行政とのやり取りに手間取り、開業が遅れる
✅ 要件確認と事前チェック
✅ 書類一式の整備と提出代行
✅ 行政庁とのやりとりも全てお任せ
宅地建物取引業免許は、不動産ビジネスの「入口」であり「要」です。開業を成功させるには、正確な手続きと万全な準備が不可欠です。
・この物件で事務所要件を満たせる?
・取引士の勤務条件って具体的に?
・自分の場合、供託と保証協会どちらがいい?
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