「示談書や誓約書を作りたいんだけど、誰に頼めばいいんだろう?」そう思われた方、実は報酬を得て示談書や誓約書を作成できるのは、弁護士と行政書士だけだってご存知でしたか?
もし、まだ相手方との間で慰謝料の金額や支払い方法、あるいはその他の条件について合意ができていない場合は、交渉から対応してくれる弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士は法律の専門家として、あなたに代わって交渉を進めることができます。
一方、すでに相手と話し合いが終わり、示談の内容や誓約事項で合意できている場合、合意内容を法的に適切で後々のトラブルを防げる示談書や誓約書にまとめる業務は、弁護士だけでなく行政書士も行えます。
行政書士に示談書・誓約書の作成を依頼する最大のメリットは、その費用にあります。弁護士に比べて、安価に書類作成を依頼できることが多いです。
弊事務所では、1通8,800円〜で示談書・誓約書の作成を承っております。
「安価だと品質が心配…」と思われるかもしれませんが、ご安心ください。安価であっても、お客様の合意内容を丁寧にヒヤリングをして、しっかりと反映させ、高品質な書類を作成いたします。実際に多くのお客様から「頼んでよかった」というお喜びの声をいただいております。
お客様の声(一部抜粋)
Q2.弊事務所の対応(スピード、丁寧さ、説明のわかりやすさなど)はいかがでしたか? |
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何もわからない中、わかりやすく説明してもらったし、すぐに対応してくれたので、助かりました。 |
Q2.弊事務所の対応(スピード、丁寧さ、説明のわかりやすさなど)はいかがでしたか? |
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とてもスピーディな対応をして頂きありがとうございました。はじめての事なのでわからない事が多くて質問をしても、きちんと調べてわかりやすく、納得のいく説明をして頂き安心できました。 |
示談書や誓約書は、今後のあなたの生活を守る大切な書類です。適切な専門家に依頼して、きちんと作成しておくことで、将来の不要なトラブルを未然に防ぐことができます。
「相手方とはすでに話がついているけれど、それをどう書面にすればいいのか分からない」なんて時は、ぜひ弊事務所にお問い合わせください。弊事務所を誠意をもって対応いたします。
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